○太良町国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費支給規則

昭和36年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町国民健康保険条例(昭和34年条例第94号)第4条の2及び第4条の3の規定に基づく出産育児一時金(以下「出産金」という。)及び葬祭費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(請求)

第2条 被保険者が、出産若しくは死亡した場合には、当該被保険者の属する世帯主若しくは当該被保険者の死亡に伴い葬祭を行う者は、出産育児一時金請求書(様式第1号)及び葬祭費請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支給)

第3条 前条により請求書を受理したときは、審査のうえすみやかに支給する。

2 条例第4条の2第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、16,000円を加算する。

(証明書等の提出)

第4条 町長は、出産金及び葬祭費の支給について審査上必要がある場合は、請求人に対し、助産師又は医師の発行する証明書その他関係書類の提出を求めることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年4月12日規則第9号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(平成6年9月30日規則第9号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成19年3月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の太良町行政組織規則、太良町電子計算組織の管理運営に関する規則、職員の給与に関する規則、太良町職員の管理職手当の支給に関する規則、太良町職員の旅費支給規則、太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、太良町公有財産規則、太良町物品に関する規則、太良町保育の実施に関する条例施行規則並びに太良町国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費支給規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成20年12月26日規則第29号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成26年12月12日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る太良町国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費支給規則第3条第2項の規定による加算の額については、なお従前の例による。

画像

画像

太良町国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費支給規則

昭和36年4月1日 規則第4号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第4号
昭和44年4月12日 規則第9号
平成6年9月30日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第10号
平成19年3月6日 規則第7号
平成20年12月26日 規則第29号
平成26年12月12日 規則第12号