○太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱

平成13年12月25日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項から第7項までに規定する被保険者証の返還及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等並びに法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払一時差止め(以下「一時差止め」という。)及び一時差止めに係る保険給付の額からの滞納している地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税額の控除(以下「滞納保険税額の控除」という。)に関する手続きを公正かつ円滑に行うことを目的とする。

(特別の事情等に関する届出)

第2条 法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の8第1項及び第5条の9第1項の規定に基づく届出等については、様式第1号により世帯主に通知するものとし、届書については、様式第2号又は様式第3号とする。

2 前条に規定する届書の提出期限は、通知の日から14日とする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第9条第3項に規定する老人保健法の規定による医療等(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる被保険者であることが庁内資料等によって確認できる世帯主については、規則第5条の9第1項又は第2項に規定する届出を要しないものとする。

(弁明の機会の付与)

第3条 法第9条第3項又は第4項の規定に基づき世帯主に被保険者証を返還させる場合においての行政手続法(平成5年法律第88号)第29条及び第30条の規定に基づく通知は、様式第4号によるものとし、弁明の機会の付与の方式については、様式第5号による弁明書を提出させるものとする。

2 前項に規定した弁明書の提出期限は、通知の日から14日とする。

(被保険者証返還等調査書の作成)

第4条 被保険者証の返還、一時差し止め及び滞納保険税額の控除の対象となる世帯主については、あらかじめ様式第6号による調査書を作成するものとする。

(資格証明書交付等審査会)

第5条 被保険者証の返還、一時差し止め及び滞納保険税の控除の決定並びに法第9条第7項に規定する資格証明書を交付されている世帯主に係る滞納額の著しい減少及び災害その他の政令で定める特別の事情があり被保険者証の再交付を決定する場合においては、あらかじめ資格証明書交付等審査会(以下「審査会」という。)で審査するものとする。

2 審査会は、副町長、国民健康保険主管課長、税務担当課長で構成する。

3 審査会は、第1項に規定する審査においては、第2条第1項に規定する届書、第3条第1項に規定する弁明書及び前条に規定する調査書等(以下「審査資料」という。)を基に行わなければならない。ただし、審査資料だけでは判断することができない場合においては、再調査を行わせることができる。

4 前項による審査の結果、保険税を納付することができないと認められる世帯主以外については、第1項の決定を行うものとする。

(適用基準)

第6条 法第9条第4項及び法第63条の2第2項の規定を適用する世帯主は、次の各号のいずれかに該当する世帯主とする。

(1) 世帯の収入等から勘案して、納付することができると認められる世帯主であって、10期以上の滞納があり、納付相談の求めに連続して5回以上応じない世帯主

(2) 納付相談において取り決めた分納制約書等の納付方法を誠意をもって履行しようとしない世帯主

(資格証明書の交付)

第7条 第5条第4項及び前条の規定により被保険者証を返還させ資格証明書の交付を決定した世帯主に対しては、規則第5条の7第1項の規定に基づき様式第7号により通知するものとする。

2 資格証明書を交付する世帯に老人保健法の規定による医療費等を受けることができる被保険者については、資格証明書の交付と合わせて、その者に係る被保険者証を交付するものとする。

3 前項の資格証明書及び被保険者証の交付日は、被保険者証の返還期限の翌日とする。ただし、規則第7条の2第5項の規定により無効となった場合は、無効となった日の翌日とする。

(滞納保険税の控除)

第8条 滞納保険税の控除を行う場合は、あらかじめ世帯主に対して様式第8号により通知するものとする。

(資格証明書交付等管理簿)

第9条 資格証明書の交付、一時差し止め及び滞納保険税の控除、又は法第9条第7項に規定する資格証明書を交付されている世帯主に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別事情があり被保険者証の再交付を決定した場合には、様式第9号による資格証明書交付等管理簿を作成し、管理するものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以降の納期限に係る国民健康保険税から適用する。

附 則(平成19年3月6日訓令第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月16日訓令第33号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の太良町児童手当事務取扱要領、第4条の規定による改正前の太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の太良町家族介護慰労金支給要綱、第6条の規定による改正前の太良町更生訓練費支給要綱、第7条の規定による改正前の太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の太良町障害者等外出支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第14条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第15条の規定による改正前の太良町未熟児養育医療給付実施要領、第16条の規定による改正前の太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱及び第17条の規定による改正前の太良町風しん予防接種助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年9月16日訓令第34号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この要綱の施行の際、第4条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱

平成13年12月25日 訓令第30号

(平成28年9月16日施行)