○太良町国民健康保険条例

昭和34年3月23日

条例第94号

(趣旨)

第1条 太良町が行う国民健康保険については、法令に定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(国民健康保険運営協議会委員の定数)

第3条 国民健康保険運営協議会委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(療養の給付の期間)

第4条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(出産育児一時金)

第4条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金として404,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第4条の3第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第4条の3 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(保健事業)

第6条 太良町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) はり、きゅう

(3) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 太良町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 病院

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(国民健康保険税)

第7条 太良町は世帯主に対して太良町国民健康保険税条例(昭和34年条例第95号)の定めるとろこにより国民健康保険税を課する。

(財産)

第8条 国民健康保険にかかわる特別会計に属する財産の取得、管理、処分については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第15号)及び太良町有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第14号)の定めるところによる。

(罰則)

第9条 太良町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第10条 太良町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第11条 太良町は偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第12条 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別にこれを定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(既存条例の廃止)

2 国民健康保険法の制定に伴う太良町国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年条例第90号)は、廃止する。

附 則(昭和35年1月30日条例第1号)

この条例は、昭和35年2月1日より施行する。

附 則(昭和36年3月20日条例第19号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年3月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年8月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

附 則(昭和41年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

附 則(昭和41年9月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

附 則(昭和44年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年12月27日条例第26号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

附 則(昭和50年6月26日条例第2号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

附 則(昭和50年12月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年10月1日条例第10号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

附 則(昭和54年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太良町国民健康保険条例第4条の2及び第4条の3の規定は、昭和54年12月1日以降の出産及び死亡について適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年2月1日条例第2号)

この条例は、昭和58年3月1日から施行する。

附 則(昭和58年10月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

附 則(昭和59年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年10月1日条例第38号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附 則(昭和61年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(平成元年12月22日条例第41号)

この条例は、平成2年3月1日から施行する。

附 則(平成4年3月30日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年9月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年9月30日条例第25号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月19日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に係る給付費については、なお従前の例による。

附 則(平成19年12月17日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月19日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に係る給付費については、なお従前の例による。

附 則(平成21年9月11日条例第17号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付費については、なお従前の例による。

附 則(平成26年12月12日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る太良町国民健康保険条例第4条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

太良町国民健康保険条例

昭和34年3月23日 条例第94号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第94号
昭和35年1月30日 条例第1号
昭和36年3月20日 条例第19号
昭和38年3月28日 条例第11号
昭和39年3月26日 条例第29号
昭和40年8月15日 条例第19号
昭和41年7月1日 条例第13号
昭和41年9月16日 条例第15号
昭和44年3月24日 条例第15号
昭和45年3月27日 条例第10号
昭和46年3月20日 条例第7号
昭和47年3月18日 条例第10号
昭和49年3月22日 条例第3号
昭和49年12月27日 条例第26号
昭和50年6月26日 条例第2号
昭和50年12月24日 条例第11号
昭和52年10月1日 条例第10号
昭和54年9月21日 条例第23号
昭和55年12月23日 条例第27号
昭和58年2月1日 条例第2号
昭和58年10月13日 条例第22号
昭和59年3月31日 条例第11号
昭和59年10月1日 条例第38号
昭和61年6月19日 条例第18号
平成元年12月22日 条例第41号
平成4年3月30日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第11号
平成14年9月30日 条例第25号
平成15年3月28日 条例第5号
平成18年9月19日 条例第46号
平成19年12月17日 条例第31号
平成20年3月19日 条例第5号
平成20年12月17日 条例第31号
平成21年9月11日 条例第17号
平成23年3月31日 条例第4号
平成26年12月12日 条例第30号