○太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年10月20日

規則第10号

(社会保険各法)

第2条 条例第2条に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(受給資格の申請)

第3条 条例第5条の規定により助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の登録(更新)申請の際には障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第2条各号に規定する書類(ただし、第2号第4号のニ第5号のニに規定する書類を除く。)を提出するとともに(障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の受給者については町長の確認によって替えることができる。)、重度の身体障害者については身体障害者手帳を、重度の知的障害者については療育手帳を、また、重複障害者については身体障害者手帳及び療育手帳を町長に提示しなければならない。ただし、同条各号に規定する書類のうち第3号に規定する書類については、様式第2号のとおりとする。

(受給資格証の交付等)

第4条 条例第6条の規定による重度心身障害者医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付する。

2 町長は、受給資格証を交付したときは、重度心身障害者医療費助成受給者資格台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 町長は、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新手続きは、毎年7月1日から7月31日までに行わなければならない。

5 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(再交付)

第5条 受給資格者は、受給資格証を破損又は紛失したときは、町長に重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。

(給付の申請)

第6条 条例第8条第1項に規定する申請は、月1回重度心身障害者医療費助成申請書(様式第6号)により行うものとする。

(給付の決定等)

第7条 条例第8条第2項により助成金を決定したときは、重度心身障害者医療費助成金決定通知書(様式第7号)により、給付不適当と認めたときは、重度心身障害者医療費助成金却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第8条 条例第9条に規定する届出事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者の住所、氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、重度心身障害者医療費受給資格変更届(様式第9号)により行わなければならない。

3 条例第9条に規定する受給資格を失ったときの届出は、重度心身障害者医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。

第9条 条例第10条の規定による助成金の返還通知は、重度心身障害者医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 本規則施行前太良町母子家庭及び重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年太良町規則第2号)により実施された医療費助成事業については、本規則により実施された事業とみなす。

附 則(平成6年9月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成9年4月25日規則第15号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条中(3)の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成10年4月1日から適用し、平成10年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成11年3月25日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年11月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

附 則(平成19年3月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

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太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年10月20日 規則第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成5年10月20日 規則第10号
平成6年9月30日 規則第7号
平成9年4月25日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第14号
平成11年3月25日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年2月28日 規則第3号
平成15年11月28日 規則第25号
平成19年3月6日 規則第7号
平成20年3月25日 規則第14号