○太良町障害者福祉計画検討委員会設置要領

平成12年6月28日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要領は、太良町障害者福祉計画策定委員会設置要綱(平成12年太良町訓令第26号)第7条の規定に基づき、太良町障害者福祉計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、太良町障害者福祉計画策定委員会を補助するため、障害者福祉計画策定に関する調査研究を行う。

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる関係者で組織する。

(1) 町民福祉課

(2) 健康増進課

(3) 企画商工課

(4) 社会福祉協議会

(5) 町内障害者福祉施設

(会長)

第4条 検討委員会に会長を置く。

2 会長は、町民福祉課課長をもって充て、検討委員会を統括する。

(会議)

第5条 検討委員会は、会長が必要に応じて収集する。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附 則

この要領は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

太良町障害者福祉計画検討委員会設置要領

平成12年6月28日 訓令第27号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成12年6月28日 訓令第27号
平成14年3月29日 訓令第11号