○太良町緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成13年3月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速、かつ、適切な対応を図ることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 装置の貸与の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯に属する高齢者

(3) 障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者

(4) その他特に町長が必要と認めた者

(貸与の申請)

第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(協力員の確保)

第4条 申請者は、前条に定める申請に際し、緊急時に、迅速に発信者宅に赴き、状況等を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を原則として3名確保しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、第3条の申請書を受理したときは、実態調査を行い、貸与の可否を決定し、その旨を緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、貸与の決定をしたときは、緊急通報装置貸与台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(装置の貸与)

第6条 貸与する装置は、発信機、受信機とする。

2 装置の貸与は無償とする。

3 設置工事費、撤去費、移設費、業務委託料及び機器保守料については町が負担する。

4 前項に掲げる経費以外の経費については、貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が負担する。

5 貸与の期間は、次の時点までとする。

(1) 第2条に規定する貸与の対象者としての資格がなくなったとき。

(2) 第9条の規定により、町長が貸与を解除したとき。

(被貸与者の義務)

第7条 被貸与者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 装置を不正に使用し、又は貸付け若しくは担保に供してはならない。

(2) 自己の責に帰すべき事由により装置を滅失又はき損したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(届け出の義務)

第8条 被貸与者は、次の各号の一に該当するときは、緊急通報装置貸与変更(辞退)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 貸与の対象者としての資格がなくなったとき。

(2) 住所その他登録情報内容に変更が生じたとき。

(3) 協力員を変更する必要が生じたとき。

(4) 装置の設置を辞退するとき。

(貸与の解除)

第9条 町長は、被貸与者がこの要綱に違反したとき、又は必要としなくなったときは、貸与を解除することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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太良町緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成13年3月30日 訓令第3号

(平成13年3月30日施行)