○太良町高齢者住宅整備資金の利子補給に関する要綱

平成4年6月10日

訓令第7号

(用語の意義)

第2条 規則における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 増築 既存住宅と一棟を構成し、床面積を増加させる工事をいう。

(2) 改築 既存住宅の一部を残して除去し、引き続き残存部分と一棟となり従来の住宅と用途、規模、構造の著しく異ならない住宅を建築する工事及び既存住宅の非居住部分を居住部分に変更する工事をいう。

(3) 改造 既存住宅の一部の構造を高齢者の使用に適するように変更する工事をいう。

(4) 居室 高齢者の居室及びこれに付属する高齢者の専用部分並びに高齢者と同居親族が日常生活上共用する部分で高齢者が相当程度使用するものをいう。

(5) 整備工事が真に必要 居室を創設する工事については、原則として居間及び応接間を除く他の部屋数が同居しようとする高齢者を含めた申請者の家族の人数よりも少ない場合をいい、その他の工事については、高齢者の身体的状況から判断して居室等の使用に不便を生じる場合をいう。

(6) 資金調達が困難 申請者の前年の所得金額が原則として、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第3項に定める額以下であって、整備資金を借受けなければ増築、改築又は改造の工事が困難な場合をいう。

ただし、同居しようとする高齢者の前年度所得金額が政令第2条の4第2項で定める額以上であるときは、資金の調達が困難であるとはみなさない。

(7) 償還金の弁済能力があること 申請者の平均月収が毎月の償還金(他の返済金を含む。)の5倍程度であることをいう。

ただし、償還金の償還を確実に履行することができると町長が認めるときは、この限りでない。

(利子補給整備工事の申請)

第3条 規則第5条に規定する書類は、様式第1号に掲げるもののほか次のとおりとする。

(1) 高齢者と同居する旨の誓約書(現在同居している場合を除く。)

(2) 当該住宅が借地にある場合は、地主の承諾書

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

太良町高齢者住宅整備資金の利子補給に関する要綱

平成4年6月10日 訓令第7号

(平成4年6月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年6月10日 訓令第7号