○太良町老人医療事務取扱細則

平成8年3月29日

告示第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく医療の実施、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号。以下「令」という。)及び老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 申請者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成する場合は、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 申請者、届出人その他の関係者から提出された申請書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 法による医療受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)

(1)の2 負担区分管理台帳(様式第1号の2)

(2) 健康手帳・医療受給者証交付簿(様式第2号。以下「受給者証交付簿」という。)

(3) 老人医療の特定疾病受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び一部負担金減免証明書交付簿(様式第3号。以下「減免証明書等交付簿」という。)

(3)の2 老人保健食事療養標準負担額差額支給台帳(様式第3号の2。以下「食事療養標準負担額差額支給台帳」という。)

(3)の2の2 老人保健生活療養標準負担額差額支給台帳(様式第3号の2の2。以下「生活療養標準負担額差額支給台帳」という。)

(3)の3 高額医療費支給台帳(様式第3号の3)

(4) 損害賠償金、不正利得徴収金等記録票(様式第4号。以下「徴収金等記録票」という。)

(5) 法による認定証明書交付簿(様式第5号。以下「認定証明書交付簿」という。)

(6) 負担区分等証明書交付簿(様式第5号の5)

(受給者台帳)

第4条 受給者台帳は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに作成し、その後医療の受給資格に変更、喪失があった都度修正するものとする。

2 受給者台帳は、使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。

(負担区分管理台帳)

第4条の2 負担区分管理台帳は、負担区分(法第28条第1項各号に定める割合並びに令第14条第6項、第15条第1項各号、第16条第1項第1号ハ及びニに定める区分をいう。以下同じ。)の判定をするときに、整理するものとする。

2 負担区分管理台帳は、世帯毎その他使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。

(受給者証交付簿)

第5条 受給者証交付簿は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに整理し、その後医療の受給資格に変更、喪失があった都度修正するものとする。

(減免証明書等交付簿)

第6条 減免証明書等交付簿は、施行規則第20条第3項の規定により一部負担金減免申請書(様式第6号)に基づき一部負担金減免証明書(様式第7号)を交付するとき、施行規則第45条第4項の規定により老人医療の特定疾病認定申請書(様式第5号の2。以下「特定疾病認定申請書」という。)に基づき老人保健特定疾病療養受療証(以下「特定疾病受療証」という。)を交付するとき、又は施行規則第50条第4項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第5号の3)に基づき限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第5号の4)を交付するときにそれぞれ整理するものとする。

(食事療養標準負担額差額支給台帳)

第6条の2 食事療養標準負担額差額支給台帳は、施行規則第25条第1項の規定により老人保健食事療養標準負担額差額支給申請書(様式第15号。以下「食事療養標準負担額差額支給申請書」という。)に基づき食事療養標準負担額差額を支給するときに整理するものとする。

(生活療養標準負担額差額支給台帳)

第6条の2の2 生活療養標準負担額差額支給台帳は、施行規則第26条の5第1項の規定により老人保健生活療養標準負担額差額支給申請書(様式第15号の2。以下「生活療養標準負担額差額支給申請書」という。)に基づき生活療養標準負担額差額を支給するときに整理するものとする。

(高額医療費支給台帳)

第6条の3 高額医療費支給台帳は、施行規則第52条の規定により老人保健高額医療費支給申請書(様式第16号。以下「高額医療費支給申請書」という。)に基づき高額医療費を支給するときに整理するものとする。

(徴収金等記録票)

第7条 徴収金等記録票は、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給及び保険外併用療養費の支給に関する損害賠償金、不正利得徴収金等に関する経過を記録し、整理するものとする。

(認定証明書交付簿)

第8条 認定証明書交付簿は、他の市町村への転出に際し、第15条第2項に規定する認定証明書を交付するときに整理するものとする。

(負担区分等証明書交付簿)

第8条の2 負担区分等証明書交付簿は、他の市町村へ転出に際し、第15条第3項第3号に規定する負担区分等証明書を交付するときに整理するものとする。

第2章 障害認定の申請の取扱い

(障害認定の申請の処理)

第9条 「法第25条第1項第2号の障害認定申請書」(様式第8号。以下「障害認定申請書」という。)により施行規則第1条に規定する障害認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) その障害認定申請書の記載及びその添付書類等に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 障害認定申請書を返戻するものについては、返戻理由を記入した文書を作成のうえ、申請者に返戻すること。

 障害認定申請書を保留するものについては、返戻理由を記入した文書を作成のうえ、申請者に通知すること。

(2) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の理由がなくなったときは、次により処理するものとする。

 障害認定申請書を返戻したものについては、補正されているかどうかを点検すること。

 障害認定申請書を保留したものについては、提出された添付書類等について点検すること。

2 障害認定申請書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 障害認定申請書の記載事項を、添付書類等及び住民基本台帳等の現有公簿その他これに準ずる書類によって確認すること。

(2) 前号の規定によって確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前2項の規定により点検、審査等を行った結果、65歳以上75歳未満の加入者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。次条において「改正法」という。)附則第9条の規定により75歳以上の者とみなされる者であって加入者である者を除く。以下同じ。)であって、令別表で定める程度の障害の状態(以下「令で定める障害の状態」という。)にあることを認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳を作成すること。

(1)の2 負担区分管理台帳を作成すること。

(2) 健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。

(3) 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。

(4) 健康手帳を交付されていない者であるときは健康手帳・医療受給者証をすでに医療受給者証のない健康手帳を交付されている者であるときは医療受給者証を「老人保健法による医療受給者証等交付通知書」(様式第9号。以下「医療受給者証等交付通知書」という。)に添えて交付すること。

4 第1項及び第2項の規定により点検、審査等を行った結果、令で定める障害の状態にないことを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 障害認定申請書に却下年月日等を記載すること。

(2) 「老人保健法による認定申請却下通知書」(様式第10号。以下「認定申請却下通知書」という。)を作成し、申請者に通知すること。

第3章 受給資格取得の届出等の取扱い

(75歳到達の届出等の処理)

第10条 「法による医療の受給資格取得届書」(様式第8号。以下「受給資格取得届書」という。)により施行規則第2条に規定する75歳到達の届出、施行規則第3条に規定する医療保険加入の届出又は施行規則第4条に規定する転入の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等(75歳以上の加入者(改正法附則第9条の規定により75歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。以下同じ。)及び65歳以上75歳未満の加入者であって、令で定める障害の状態にあることにつき法第25条第1項第2号の規定により認定を受けているものをいう。以下同じ。)であることを確認したときは、前条第3項の規定の例により処理すること。

(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないことを確認したときは、その旨を受給資格取得届書に記載するとともに、届出人に通知すること。

(氏名変更の届出等の処理)

第11条 「法による医療の受給資格変更届書」(様式第8号。以下「受給資格変更届書」という。)により施行規則第6条に規定する氏名変更の届出、施行規則第7条に規定する居住地の変更の届出又は施行規則第8条の2第1項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受ける旨の届出若しくは継続居住地変更の届け出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入すること。

 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。

 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、受給者証交付簿及び減免証明書等交付簿)の氏名欄又は居住地欄を修正すること。

 一部負担金の割合に修正する必要がないと認められる場合は、健康手帳・医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提出させ、氏名欄又は居住地欄の変更前の氏名又は居住地を2本線で抹消し、変更後の氏名又は居住地を記入した上発行機関印を押して返却すること。

 一部負担金の割合を修正する必要があると認められる場合は、第9条第3項の規定の例により処理するとともに、健康手帳・医療受給者証を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。

(医療保険加入状況の変更の届出の処理)

第12条 受給資格変更届書により、施行規則第8条に規定する医療保険加入状況の変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入すること。

(障害状態不該当の旨の届出の処理)

第13条 「法による医療の受給資格喪失届書」(様式第8号。以下「受給資格喪失届書」という。)により、施行規則第11条に規定する障害状態不該当の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入したうえ、これを削除し別に保管すること。

 負担区分管理台帳に所要事項を記入したうえ、これを削除し別に保管すること。

 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、受給者証交付簿及び減免証明書等交付簿)から削除すること。

 健康手帳の医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。

 受給資格喪失届書に医療受給者資格の喪失年月日等を記載すること。

(医療保険の加入者不該当の届出等の処理)

第14条 受給資格喪失届書により、規則第8条の2第2項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受けなくなった旨の届出、施行規則第9条に規定する医療保険の加入者不該当の届出又は施行規則第12条に規定する死亡の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、前条第2号の規定の例により処理すること。

(転出の届出並びに認定証明書及び負担区分等証明書の交付申請の処理)

第15条 受給資格喪失届書により施行規則第10条に規定する転出の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、第13条第2号の規定の例により処理すること。

2 前項に規定する処理を行うに際して、届出人から「法による認定証明書交付申請書」(様式第11号)の提出を受けたときは、「法による認定証明書」(様式第12号)を交付するとともに、その旨を認定証明書交付簿に記入するものとする。

3 第1項に規定する処理を行うに際して、届出人から「法による負担区分等証明書交付申請書」(様式第12号の2)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 負担区分管理台帳により、転出する75歳以上の加入者等及びその者と同一の世帯に転出する70歳以上の世帯主及びすべての世帯員の一定以上所得区分を確認すること。

(2) 第15条の3の規定による認定を受けている場合には、負担区分管理台帳により、75歳以上の加入者等及びその者と同一の世帯に転出する世帯主及びすべての世帯員の一定以上所得区分及び低所得区分を確認すること。

(3) 「法による負担区分等証明書」(様式第12号の3)に前2号において確認した区分等を記入し、交付するとともに、負担区分等証明書交付簿に所要事項を記入すること。

(負担区分変更の場合の処理)

第15条の2 75歳以上の加入者等について毎年定期的に負担区分の判定を行い、若しくは法第25条第1項第2号に規定する障害認定の申請による認定を行い、又は施行規則第2条に規定する75歳到達の届出、施行規則第3条に規定する医療保険加入の届出、施行規則第4条に規定する転入の届出、施行規則第7条に規定する居住地の変更の届出、施行規則第8条の2第1項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受ける旨の届出若しくは継続居住地変更の届出、受給資格喪失届書により、施行規則第8条の2第2項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受けなくなった旨の届出、施行規則第9条に規定する医療保険の加入者不該当の届出、施行規則第10条に規定する転出の届出、施行規則第11条に規定する障害状態不該当の届出若しくは施行規則第12条に規定する死亡の届出を受け、一部負担金の割合を修正する必要があると認めるときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要事項を記入すること。

(2) 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。

(3) 新たな一部負担金の割合を表記した健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。

(4) 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。

(5) 医療受給者証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付するとともに、既に交付している健康手帳・医療受給者証を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。

第3章の2 特定疾病認定申請の取扱い

(特定疾病認定申請の処理)

第15条の2の2 特定疾病認定申請書により、施行規則第45条第1項に規定する申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、令第14条第5項に規定する厚生労働大臣が定める疾病(以下この条において「特定疾病」という。)にかかっていることを認定したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入すること。

 特定疾病受療証を作成すること。

 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。

 特定疾病受療証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。

(3) 第1号の規定により、点検、審査等を行った結果、特定疾病にかかっていないことを確認したときは、次により処理するものとする。

 特定疾病認定申請書に却下年月日等を記載すること。

 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第3章の3 限度額適用・標準負担額減額認定申請の取扱い

(限度額適用・標準負担額減額認定申請の処理)

第15条の3 限度額適用・標準負担額減額認定申請書により、施行規則第50条第1項に規定する限度額適用認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 令第16条第1項第1号ハ又はニの医療を受ける者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員については、添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認したうえで判定すること。

(3) 前2号の規定により、点検、審査等を行った結果、令第16条第1項第1号ハ又はニに規定する事由に該当することを認定したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要事項を記入すること。

 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。

 限度額適用・標準負担額減額認定証を作成すること。

 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。

 限度額適用・標準負担額減額認定証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。

(4) 第1号及び第2号の規定により、点検、審査等を行った結果、令第16条第1項第1号ハ又はニに規定する事由に該当しないことを確認したときは、次により処理するものとする。

 限度額適用・標準負担額減額認定申請書に却下年月日等を記載すること。

 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第3章の4 基準収入額適用申請の取扱い

(基準収入額適用申請の処理)

第15条の4 老人保健基準収入額適用申請書(様式第12号の4。以下「基準収入額適用申請書」という。)により、施行規則第19条に規定する基準収入額適用の申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により、点検・審査等を行うこと。

(2) 添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認したうえで判定すること。ただし、収入の額を証明できる書類が存在せず、かつ、収入の額を証明する書類の発行を受けることができない収入については、この限りでないこと。

(3) 前2号の規定により、点検・審査等を行った結果、令第4条第3項に規定する事由に該当することを確認したときは、第9条第3項の規定の例により処理すること。

(4) 第1号及び第2号の規定により、点検・審査等を行った結果、令第4条第3項に規定する事由に該当しないことを確認したときは、次により処理するものとする。

 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。

 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第4章 医療費の支給申請の取扱い

(医療費の支給申請の処理)

第16条 施行規則第29条第1項に規定する医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により、点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等であって、医療費の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに「法による医療費支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。

(3) 第1号の規定により、点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 「法による医療費支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。

 医療費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

2 健康保険等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第22条第1項の規定により法第32条第1項に規定する医療とみなして同項の規定を適用することができるものとされた付添看護につき看護料の支給申請を受けたときは、第1項の規定に準じて処理するものとする。

第4章の2 食事療養標準負担額差額の支給申請の取扱い

(食事療養標準負担額差額の支給申請の処理)

第16条の2 食事療養標準負担額差額支給申請書により施行規則第25条第2項に規定する食事療養標準負担額差額の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定による点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等であって、食事療養標準負担額差額の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。

 支給すべき額を決定すること。

 食事療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。

 「法による食事療養標準負担額差額支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。

 食事療養標準負担額差額支給申請書の処理欄に支給年月日等所要事項を記入すること。

(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は食事療養標準負担額差額の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 食事療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。

 「法による食事療養標準負担額差額支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。

 食事療養標準負担額差額支給申請書の処理欄に却下年月日等所要事項を記入すること。

(生活療養標準負担額差額の支給申請の処理)

第16条の2の2 生活療養標準負担額差額支給申請書により施行規則第26条の5第2項に規定する生活療養標準負担額差額の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等であって、生活療養標準負担額差額の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。

 支給すべき額を決定すること。

 生活療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。

 「法による生活療養標準負担額差額支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。

 生活療養標準負担額差額支給申請書の処理欄に支給年月日等所要事項を記入すること。

(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は生活療養標準負担額差額の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 生活療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。

 「法による生活療養標準負担額差額支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。

 生活療養標準負担額差額支給申請書の処理欄に却下年月日等所要事項を記入すること。

第4章の3 移送費の支給申請の取扱い

(移送費の支給申請の処理)

第16条の3 施行規則第42条第1項に規定する移送費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等であって、移送費の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに「法による移送費支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。

(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は移送費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 「法による移送費支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。

 移送費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

第4章の4 高額医療費の支給申請の取扱い

(高額医療費の支給申請の処理)

第16条の4 施行規則第52条第1項の規定する高額医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検・審査等を行った結果、75歳以上の加入者等であって、高額医療費の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。

 支給すべき額を決定すること。

 高額医療費支給台帳に所要事項を記入すること。

 「法による高額医療費支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。

(3) 第1号の規定により点検、審査を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は高額医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。

 「老人保健法による高額医療費支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。

 高額医療費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

第5章 健康手帳・医療受給者証等の再交付申請の取扱い

(医療受給者証等の再交付申請の処理)

第17条 健康手帳・医療受給者証、健康手帳の医療受給者証、特定疾病受療証、又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「医療受給者証等」という。)の再交付の申請を受けたときは、すでに医療受給者証等を交付していること及び再交付を行うことがやむを得ない理由によるものであることを確認した上で、次により処理するものとする。

ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。

イ 医療受給者証等を作成し、「法による医療受給者証等再交付通知書」(様式第9号)に添えて再交付すること。

ウ 受給者証交付簿又は減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。

2 前項の規定により再交付した後に医療受給者証等が発見されたときは、これを直ちに返還させるものとする。

第6章 雑則

(受付年月日の記載)

第18条 申請書又は届書の提出を受けたときは、当該申請書又は届書に受付年月日を記載するものとする。

(届出がない場合の処理)

第19条 第10条の届出がない場合においても住民基本台帳等の現有公簿によって75歳以上の加入者であることを確認したときは、第9条第3項の規定の例により処理するものとする。

2 第13条から第15条までの届出がない場合においても住民基本台帳等の現有公簿によって75歳以上の加入者でないことを確認したときは、第13条第2号の規定の例により処理するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第20条 次の表の左欄に掲げる帳簿等は、その処理済となった年(又は年度)の翌年(又は翌年度)から起算して、同表右欄に掲げる期間保存するものとする。

受給者台帳

5年

受給者証交付簿

負担区分管理台帳

減免証明書等交付簿

食事療養標準負担額差額支給台帳

生活療養標準負担額差額支給台帳

高額医療費支給台帳

医療費支給申請書

食事療養標準負担額差額支給申請書

生活療養標準負担額差額支給申請書

高額医療費支給申請書

特定疾病認定申請書

徴収金等記録票

認定証明書交付簿

3年

負担区分等証明書交付簿

障害認定申請書、受給資格取得(変更・喪失)届書

2年

限度額適用・標準負担額減額認定申請書

一部負担金減免申請書

基準収入額適用申請書

その他の申請書及び届書

1年

附 則

この細則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年9月9日告示第16号)

この細則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

附 則(平成13年1月31日告示第1号)

この細則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

附 則(平成13年3月30日告示第6号)

この細則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

附 則(平成14年11月29日告示第28号)

この細則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

附 則(平成18年4月24日告示第12号)

この細則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成18年9月19日訓令第25号)

この細則は、公布の日から施行し、平成18年8月1日より適用する。

附 則(平成18年9月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この細則は、平成18年10月1日から施行する。

(様式に係る経過措置)

2 改正法の施行の際、改正前の様式(様式第3号の2、様式第5号の4、様式第13号、様式第14号、様式第15号)については、当分の間、これを調整して使用することができる。

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太良町老人医療事務取扱細則

平成8年3月29日 告示第4号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年3月29日 告示第4号
平成9年9月9日 告示第16号
平成13年1月31日 告示第1号
平成13年3月30日 告示第6号
平成14年11月29日 告示第28号
平成18年4月24日 告示第12号
平成18年9月19日 訓令第25号
平成18年9月28日 告示第18号