○太良町高齢者サービス調整チーム設置要綱

昭和63年3月28日

訓令第3号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、福祉、保健、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進するために、太良町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 チームは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 家庭奉仕員、保健師等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース検討、具体的処遇方策の確立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 チームの構成者は、別表に掲げる者とする。

(開催)

第4条 チームは、必要に応じ随時開催するものとする。

2 チームは必要に応じ、関係者の意見を求めることができる。

(プライバシーの保護)

第5条 チームの構成者その他関係者は、チームにおいて知り得た個人のプライバシーの保護について、十分に配慮しなければならない。

(庶務)

第6条 チームの庶務は、町民福祉課で処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、別に定めるものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年4月25日訓令第23号)

この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

別表(第3条関係)

老人福祉担当者

保健担当者

医療担当者

家庭奉仕員

保健師

保健所の保健師

福祉事務所の担当者

社会福祉協議会担当職員

老人福祉施設職員

民生委員

ボランティア協議会代表者

太良町高齢者サービス調整チーム設置要綱

昭和63年3月28日 訓令第3号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年3月28日 訓令第3号
平成9年4月25日 訓令第23号
平成14年3月29日 訓令第12号