○太良町高齢者生きがい対応型デイサービス事業実施要綱

平成12年3月31日

訓令第16号

(目的)

第1条 家に閉じこもりがちなひとり暮らし老人等に対し、通所により生きがい活動等の各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、太良町から太良町社会福祉協議会(以下(運営主体)という。)に委託して実施する。

(実施施設)

第3条 この事業は、太良町総合福祉保健センターにおいて実施することを基本とする。ただし、高齢者スポーツ活動や園芸などについてこの事業が適切に実施されると認められる場合には、他の適切な場所において実施することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、比較的元気な60歳以上のひとり暮らし老人等で、家に閉じこもりがちな者とする。

(事業内容)

第5条 利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、次に掲げるサービスをきめ細やかに提供する。

(1) 送迎

(2) 給食サービス

(3) 健康状態の確認

(4) 入浴サービス

(5) 生活相談

(6) 生きがい活動

(ア) 教養講座(健康・生きがい)

(イ) 高齢者スポーツ活動

(ウ) 陶芸・園芸等の創作活動

(エ) 手芸・木工・絵画等の趣味活動

(オ) 日常動作訓練(輪投、健康器具の活用等)

(カ) その他(遠足、社会奉仕活動等)

(職員の配置)

第6条 この事業を実施するために、生きがい活動援助員を1人以上配置するものとする。ただし、1人は専任の職員とする。

また、1日当たりの利用人員が常時15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人の補助職員を配置できるものとする。

(利用の決定等)

第7条 この事業の利用の決定等は、次のとおりとする。

(1) この事業を利用しようとする者は、生きがい対応型デイサービス事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、申請があった場合は、高齢者の心身の状況、世帯状況等を十分検討したうえで、利用の可否を決定し、その旨を生きがい対応型デイサービス事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者及び運営主体に通知するものとする。

(3) 町長は、登録の決定をしたときは、生きがい対応型デイサービス事業登録者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(事業の運営)

第8条 この事業の運営は、次のとおりとする。

(1) 本事業の運営は、おおむね1日5時間、週4日以内を標準とする。

(2) 本事業の1日当たりの標準利用人員は、おおむね15人とする。

(利用料)

第9条 利用者は、サービスの利用料として1日1人700円を負担する。

2 生きがい活動等に伴い、特別に原材料等が必要な場合は利用者が実費を負担する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月2日訓令第9号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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太良町高齢者生きがい対応型デイサービス事業実施要綱

平成12年3月31日 訓令第16号

(平成17年3月2日施行)