○太良町高齢者生活支援事業実施要綱

平成12年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 高齢者の生活支援事業(以下「事業」という。)は、高齢者やその家族に対し訪問又は出張により各種のサービスを提供することによって、家庭や地域において高齢者とその家族が永年住み慣れた地域社会の中での生活が継続できるよう支援、援助を行うことを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、適切な運営が確保できると認められる社会福祉団体等(以下「運営主体」という。)に委託して実施する。

(実施場所)

第3条 この事業は、在宅の高齢者又は、その家族を訪問することによ実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯及びこれに準ずる世帯であり、町長が何らかの生活支援が必要と認めた者とする。

(実施事業)

第5条 ここで実施する事業は、次に掲げるものとする。

1 配食サービス事業

食事の調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。

2 軽度生活援助事業

軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する。

(事業内容)

(1) 外出時の援助

(2) 食事・食材の確保

(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入

(4) 家周りの手入れ

(5) 軽微な修繕等

(6) 目が不自由な方に対するサービス

(7) その他町長が必要と認めたもの

(利用の決定等)

第6条 この事業の利用の決定等は、次のとおりとする。

(1) この事業を利用しようとする者は、高齢者生活支援事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、申請があった場合は、高齢者の心身の状況、世帯状況等を十分検討したうえで、利用の可否を決定し、その旨を高齢者生活支援事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者及び運営主体に通知するものとする。

(3) 町長は、登録の決定をしたときは、高齢者生活支援事業登録者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(事業の運営)

第7条 この事業の運営は、次のとおりとする。

(1) 配食サービス事業の運営は、週4日以上を標準し、配食は昼食及び夕食とする。

(2) 軽度生活援助事業の援助員の派遣は、1時間を単位として行うものとし、原則として1週6日間、1日2時間、1週間あたり延べ10時間を限度とする。

(利用料)

第8条 利用者が負担するサービスの利用料は、次のとおりとする。

(1) 配食サービス事業の利用者は、1食当たり400円

(2) 軽度生活援助事業の利用者は、1時間当たり100円

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

附 則(平成13年3月30日訓令第9号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月8日訓令第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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太良町高齢者生活支援事業実施要綱

平成12年3月31日 訓令第8号

(平成18年2月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第9号
平成18年2月8日 訓令第3号