○太良町高齢者生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成13年3月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなどいわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、生活管理指導員(ヘルパー等)を派遣し、対象者の日常生活に対する指導・支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、太良町社会福祉協議会(以下「運営主体」という。)に委託して実施する。

(派遣対象者)

第3条 生活管理指導員の派遣対象者は、介護保険法の規定により要介護者及び要支援者に該当しないと認められた者で次に掲げる場合とする。

(1) 社会適応が困難な高齢者でおおむね65歳以上の一人暮らし高齢者世帯であって、日常生活に対する支援・指導を必要とする場合

(2) 社会適応が困難な高齢者でおおむね65歳以上の高齢者夫婦世帯であって、日常生活に対する支援・指導を必要とする場合

(3) その他特に町長が必要と認めた世帯

(サービスの内容)

第4条 生活管理指導員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めたものとする。

(1) 日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)

(2) 家事に対する支援・指導

 食事の世話

 衣類の洗濯・補修

 住居内の掃除・整理整頓

 身の廻りの世話

 その他の必要な家事

(3) 対人関係の構築のための支援・指導(近隣住民との関係修復等)

(4) 関係機関との連絡調整

(派遣の決定等)

第5条 生活管理指導員の派遣の決定等は、次のとおりとする。

(1) 生活管理指導員の派遣を受けようとする者は、高齢者生活管理指導員派遣事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、申請があった場合は、高齢者の心身の状況、世帯状況等を十分検討したうえで、派遣の可否を決定し、その旨を高齢者生活管理指導員派遣事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者及び運営主体に通知するものとする。

(3) 町長は、登録の決定をしたときは、高齢者生活管理指導員派遣事業登録者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(事業の運営)

第6条 生活管理指導員は、1時間を単位として行うものとし、原則として1週6日間、1日2時間、1週間あたり延べ10時間を限度とする。

(利用料)

第7条 派遣対象者は、サービスの利用料として1時間当たり150円を負担する。ただし、生活保護世帯に属する者であって町長が認めた場合は、減免することができるものとする。

(派遣の廃止又は停止)

第8条 派遣対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、生活管理指導員の派遣を廃止、又は停止する。

(1) 死亡

(2) 社会福祉施設等への入所

(3) 転出

(4) 入院(1ケ月以上)

(5) その他派遣を継続することが適当でない場合

(生活管理指導員の服務等)

第9条 生活管理指導員は、その服務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。

2 生活管理指導員は、その業務を行うに当たっては、職務上知り得た秘密を他にもらし、又は信頼に背く行為をしてはならない。

(生活管理指導員の活動記録等)

第10条 生活管理指導員は、派遣対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。

2 生活管理指導員は、訪問活動の結果を生活管理指導員業務日誌及びケース記録に記録し、その都度町長に報告するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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太良町高齢者生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成13年3月30日 訓令第11号

(平成13年3月30日施行)