○太良町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成13年3月30日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなどいわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、特別養護老人ホーム等を利用して一時的に宿泊させ、生活習慣の指導を行うとともに体調調整を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に委託して実施する。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、介護保険法の規定により要介護者及び要支援者に該当しないと認められた者で次に掲げる場合とする。

(1) 社会適応が困難な高齢者でおおむね65歳以上の一人暮らし高齢者世帯であって、日常生活を営むのに支障がある場合

(2) 社会適応が困難な高齢者でおおむね65歳以上の高齢者夫婦世帯であって、日常生活を営むのに支障がある場合

(実施施設等)

第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した特別養護老人ホーム、老人保健施設の空き部屋等を活用して実施する。

(宿泊の期間)

第5条 宿泊の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が宿泊期間の延長が真にやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(利用の決定等)

第6条 この事業の利用の決定等は、次のとおりとする。

(1) この事業を希望する者は、高齢者生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、申請があった場合は、高齢者の心身の状況、世帯状況等を十分検討したうえで、利用の可否を決定し、その旨を高齢者生活管理指導短期宿泊事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者及び運営主体に通知するものとする。

(3) 運営主体は、前項の通知を受けたときは、速やかに高齢者生活管理指導短期宿泊事業受託書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(費用)

第7条 町長は、別表に定める実施施設に宿泊させた利用者の宿泊に要する経費及び利用の送迎に要する経費を支弁するものとする。

2 利用者は飲食物相当額等の利用料として1日当たり1,500円を実施施設に納入しなければならない。ただし、生活保護世帯に属する者であって、社会的理由で町長が認めた場合は、減免することができるものとする。

(費用の請求)

第8条 実施施設長は、宿泊を実施した月の費用を原則として翌月末までに、高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施報告書(様式第4号)を添えて町長に請求しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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太良町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成13年3月30日 訓令第10号

(平成13年3月30日施行)