○太良町養護老人ホーム入所措置事務取扱要領

平成18年2月8日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、養護老人ホームへの入所措置に関する事務を円滑に行うため、必要な事項を定める。

(入所申込通知)

第2条 入所判定委員会又は高齢者サービス調整チームから養護老人ホームへの措置が必要であるとの判定の報告を受けた町長は、入所申込通知書(様式第1号)により、入所を希望する養護老人ホームの施設長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。なお、緊急に入所が必要であると認めた場合は、緊急入所申込通知書(様式第2号)により、施設長に通知するものとする。

2 町長は、前項による入所申込通知書で入所が必要であると通知した者について、その後の状況の変化により緊急に入所させる必要があると認めた場合には、緊急入所申出書(様式第3号)により、施設長に対し緊急入所を申し出ることができるものとする。

(入所候補者名簿への登載)

第3条 入所申込通知書を受理した施設長は、当該通知書を受理した順に、入所候補者名簿(様式第4号)に必要事項を記載する。

(欠員の発生)

第4条 施設長は、措置が廃止されたことに伴い欠員が生じた場合は、入所候補者の中から受付順位の最も早い者を選び、速やかに、候補者(入所候補者名簿の受付順位の第1位の者)の氏名を記載した欠員発生通知書(様式第5号)により、町長に通知するものとする。

(入所候補者の入所措置)

第5条 前条の規定により通知を受けた町長は候補者を措置するものとする。ただし、候補者が入所を辞退した場合には、町長は、速やかに、その旨を施設長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた施設長は、入所候補者名簿に記載された入所候補者の中から、記載順位の当初候補者の次順位の者を選び、この者を養護老人ホームの入所候補者とし、前条と同様の手続きを行うものとする。

3 前項の規定により通知を受けた候補者が、入所を辞退した場合には、第1項及び第2項の手続きを繰り返すものとする。

4 町長は、同一の候補者が正当な理由がなく同一の施設への入所の辞退を3回した場合については、当該施設の施設長に対し入所申込取下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(緊急入所)

第6条 第2条の規定に基づく緊急入所申込通知書又は、緊急入所申出書を受理した施設長は、緊急入所を求めた町長に対し、入所候補者名簿受付順位の上位の者に係る市町(以下「関係市町」という。)名を教示するものとする。

2 前項の通知を受けた町長は、関係市町長と協議を行い、協議が整った場合は、前2条に定める手続きを省略し、優先して入所させることができるものとする。

(入所候補者名簿からの削除)

第7条 施設長は、次の場合には入所候補者名簿から候補者を削除するものとする。

(1) 入所候補者が養護老人ホームに入所した場合

(2) 第5条第4項の場合

(3) 町長から入所候補者の死亡又は入所の必要がなくなった旨の通知を受理した場合

(町と老人ホームとの連絡調整)

第8条 町と養護老人ホームは、お互いの間に正常な関係が保たれるよう、連絡調整に努めるものとする。

附 則

この要領は、公布の日から施行する。

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太良町養護老人ホーム入所措置事務取扱要領

平成18年2月8日 訓令第9号

(平成18年2月8日施行)