○太良町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年4月30日

訓令第6号

(設置)

第1条 老人ホームの入所判定の適正化等を図るため太良町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 老人ホームへの入所措置等についての要否の判定に関する事項

(2) その他老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内で組織し、別表に掲げる職にある者を町長が委嘱する。

2 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

3 委員の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集し会長が議長となる。

2 副会長は、会長に事故があるときその職務を代行する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成9年4月25日訓令第18号)

この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成29年4月28日訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

入所判定委員会の委員

町民福祉課長

民生委員会会長

老人福祉施設の代表者

保健師

医師

医師(精神科)

杵藤保健福祉事務所

太良町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年4月30日 訓令第6号

(平成29年4月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月30日 訓令第6号
平成9年4月25日 訓令第18号
平成14年3月29日 訓令第12号
平成29年4月28日 訓令第15号