○老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則

平成5年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所措置等」という。)を行ったときは、入所措置等を受けた者又はその扶養義務者(配偶者又は子に限る。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、入所措置等に要する費用による負担金を徴収するものとする。

(負担金の額の決定)

第3条 町長は、入所措置等を行ったときは、国が定める徴収金基準により負担金の額を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったとき又は変更の決定を行ったときは、速やかに負担金決定(変更)通知書(様式第1号)を入所措置等を受けた者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

(負担金の納入)

第4条 負担金の納入は、その月分を当該月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途において、入所措置等を受けた者については、当該月の翌月の末日までとする。

(負担金の額の再調査)

第5条 町長は、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜にこれを行うことができる。

(負担金の減免等)

第6条 町長は、入所措置等を受けた者又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減額(免除)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否を決定し、速やかに負担金減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第3号)を当該申請者に送付しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に入所措置を受けている者は、この規則の施行の日に入所措置を受けた者とみなし、この規則を適用する。

附 則(平成9年4月25日規則第12号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年9月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の太良町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の太良町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の太良町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の太良町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第6条の規定による改正前の太良町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、第8条の規定による改正前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の太良町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第11条の規定による改正前の道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則

平成5年3月31日 規則第6号

(平成28年9月16日施行)