○太良町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成11年10月8日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援事業の一環としして、チャイルドシート等購入費補助金を交付することにより、少子化対策及び交通安全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「チャイルドシート等」とは、6歳未満の児童を乗車させる際、シートベルトに代わる機能を果たす補助装置として、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条及びこれに基づく命令の規定に適合しているものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、太良町に住所を有し、チャイルドシート等の購入時に6歳未満の児童を養育している者。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、チャイルドシート等の購入価格の2分の1とし、14,000円を上限とする。ただし、100円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をする際には、太良町チャイルドシート等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受けたときは、内容を審査の上、適当と認められた場合は、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な行為により補助金を受けた場合は、当該補助金の全部、又は一部を返還させることができる。

(交付台帳の整理)

第8条 町長は、補助金の交付状況を明確にするため、交付台帳を整備するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

附 則(平成16年3月29日訓令第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月2日訓令第7号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年2月27日訓令第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

太良町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成11年10月8日 訓令第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年10月8日 訓令第20号
平成16年3月29日 訓令第2号
平成17年3月2日 訓令第7号
平成19年2月27日 訓令第4号