○太良町母子等緊急一時保護費支給要綱

平成15年3月28日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、町の職員、民生児童委員又は事務嘱託員(以下「保護者」という。)に夫等の暴力又は虐待から避難するために緊急に保護を求めてきた者(以下「被保護者」という。)に対し、安全な施設への一時的避難(以下「緊急一時保護」という。)に要する費用の全部又は一部を支給することにより、母子又は女性等の安全の確保に寄与することを目的とする。

(支給額)

第2条 町が支給する緊急一時保護に係る費用(以下「緊急一時保護費」という。)は、一時的な保護(被保護者が保護者に保護を求めてきたときから役場が開庁するまでの間とする。)に要する費用で次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 交通費(実費相当額とする。)

(2) 食費(実費相当額とし、1人1食当たり1,000円を限度とする。)

(3) 宿泊費(宿泊施設を利用した場合の実費相当額で、1人1泊当たり8,000円、3泊を限度とする。)

(4) その他一時的な避難に際し緊急に必要とした経費であって、町長が認めるもの

(支給の申請)

第3条 被保護者は、緊急一時保護費の支給について申請しようとするときは、母子等緊急一時保護費支給申請書(様式第1号)に、当該申請の内容を証する書類(領収書等)を添えて、申請するものとする。

町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を、母子等緊急一時保護費支給・不支給決定通知書(様式第2号)により、当該被保護者に通知するものとする。

(被保護者の責務)

第4条 被保護者は、一時的な避難に際し保護者の指示に従い、保護者に必要な連絡等を行うものとする。被保護者は、緊急一時保護費をその目的以外に使用してはならない。

(緊急一時保護費の返還)

第5条 町長は、被保護者が、詐欺その他の不正な行為のより緊急一時保護費の支給を受けたときは、当該緊急一時保護費を返還させることができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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太良町母子等緊急一時保護費支給要綱

平成15年3月28日 訓令第8号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月28日 訓令第8号