○太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年10月20日

規則第9号

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、母子家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第3条 条例第7条の規定による母子家庭等医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付する。

2 町長は、受給資格証を交付したときは、母子家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 町長は、受給資格がないと認めたときは、母子家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新手続きは、毎年8月1日から8月31日までに行わなければならない。

5 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(再交付)

第4条 受給資格者は、受給資格証を破損又は紛失したときは、町長に母子家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。

(給付の申請)

第5条 条例第9条第1項に規定する申請は、原則として医療を受けた日の属する月の翌月末までに母子家庭等医療費助成金申請書(様式第6号)及び高額療養費の適用を受ける者については高額療養費受給状況申出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めたときは、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して12月以内において申請することができる。

(給付の決定等)

第6条 条例第9条第2項の規定により助成金を決定したときは、母子家庭等医療費助成金決定通知書(様式第8号)により、給付不適当と認めたときは、母子家庭等医療費助成金却下通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 条例第10条に規定する届出は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者又は保護者等の住所、氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) その他必要な事項

2 前各号に掲げる事項に係る届出は、母子家庭等医療費受給資格変更届(様式第10号)により行わなければならない。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、母子家庭等医療費受給資格喪失届(様式第11号)により行わなければならない。

第8条 条例第11条の規定による助成金の返還通知は、母子家庭等医療費助成金返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(太良町母子家庭及び重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 太良町母子家庭及び重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年太良町規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 本規則施行前に旧規則により実施された医療費助成事業については、本規則により実施された事業とみなす。

附 則(平成9年4月25日規則第11号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成10年4月1日から適用し、平成10年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年8月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

附 則(平成16年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月18日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年10月20日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年10月20日 規則第9号
平成9年4月25日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年2月28日 規則第2号
平成15年8月25日 規則第18号
平成16年7月1日 規則第9号
平成22年3月18日 規則第1号