○太良町子育て相互支援事業実施要綱

平成15年3月28日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、保育に関するニ―ズが多様化、個別化していることから、地域において育児等に関する相互支援活動を実施し、既存の保育サービスでは応じきれない保育ニーズに応え、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの推進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、太良町社会福祉協議会に委託し実施する。

(対象者及び事業の内容)

第3条 この事業は、原則として小学校以下(以下「対象児童」という。)を対象とし、事業の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 保護者が通院、疾病、冠婚葬祭等のため、保育ができない場合の対象児の世話

(2) 保護者が就労のため、休日・祭日等に保育ができない場合の対象児の世話

(3) 保育施設での利用開始前、又は終了後における対象児の世話

(4) 保育施設までの対象児送迎の世話

(5) 病気回復期の対象児の世話

(6) 学校の放課後、又は放課後児童クラブの終了後における対象児の世話

(7) その他、会員間で行う子育て相互支援活動としてふさわしいもの

(会員)

第4条 この事業の会員の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用会員 対象児を養育し、かつ、子育てサービスを受けたい者

(2) 協力会員 子育てサービスを提供したい者

(会員の登録)

第5条 利用会員又は協力会員(以下「会員」という。)になろうとする者は、太良町子育て相互支援センター(以下「センター」という。)に入会申込書(様式第1号又は様式第2号)により申し込み、センターは、申込者に留意事項を交付しなければならない。

2 入会申込書を受領したセンターは、会員登録台帳(様式第3号又は様式第4号)を作成し整備しなければならない。

3 協力会員の入会申込書を受領したセンターは、会員として適当と認める者を登録し、会員証(様式第5号)を発行する。ただし、協力会員が退会するときは、会員証を返還させなければならない。

(コーディネーターの設置)

第6条 センターにコーディネーターを置き、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 利用会員及び協力会員の募集、登録

(2) 利用会員と協力会員との連絡調整及び子育てに関する相談

(3) 事業推進のためポスター等の作成及び広報活動

(4) 協力会員に対する絵本、ビデオ及び玩具等の準備

(5) 会員の活動中にトラブル等が生じた場合の連絡調整

(6) 研修会等の開催

 協力会員に対して、子育てサービスを行うにあたり、必要とする児童心理や保健衛生、救急看護方法等、知識修得のための研修会の開催

 協力会員の情報交換、改善事項の検証等、連絡調整会議の開催

 協力会員と利用会員との交流会の開催

(利用料金)

第7条 子育てサービスの利用料金は、別表に定めるところにより、利用会員が協力会員に直接支払うものとする。

(事故処理)

第8条 この事業を実施中、発病、傷害、その他の事故が生じた場合は、直ちに医師等の手当てを受けさせなければならない。

2 協力会員は、前項の事故が発生したときは、直ちに利用会員に連絡するとともに、事業実施主体に報告するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

利用料金

月曜日から金曜日

午前8時から午後6時まで 1時間 600円

上記以外 1時間 700円

土曜日・日曜日・祝祭日

午前8時から午後6時まで 1時間 700円

上記以外 1時間 800円

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太良町子育て相互支援事業実施要綱

平成15年3月28日 訓令第7号

(平成15年3月28日施行)