○太良町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成14年2月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、当該児童を児童福祉施設等において一時的に養育することにより、これらの児童及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の太良町に住所を有する児童であって、町長が必要と認めた者とする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、町長が事業実施についての委託契約を締結した児童養護施設・乳児院等の児童福祉施設(以下「実施施設」という。)とする。

(利用の期間)

第4条 この事業を利用できる期間は、ショートステイ事業の場合は、原則として7日以内とし、トワイライトステイ事業の場合は、おおむね6ケ月程度とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て支援短期利用事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、速やかに必要な調査を行い、適当と認める場合は子育て支援短期利用事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、子育て支援短期利用事業依頼通知書(様式第3号)により、委託した実施施設の長に通知するものとする。

(利用料)

第7条 町長が、この事業を実施するために実施施設に支払う費用の額は、当該年度における県費補助の基準額とする。

2 保護者は、入所後の経費の一部を負担するものとする。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、減免することができる。

(費用の請求)

第8条 実施施設長は、保護を行った月の費用を原則として翌月10日までに子育て支援短期利用事業実績報告書(様式第4号)を添えて町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求があった場合は、請求のあった月の月末までに支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年1月21日から適用する。

附 則(平成28年9月16日訓令第34号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(太良町子育て支援短期利用事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この要綱の施行の際、第3条の規定による改正前の太良町子育て支援短期利用事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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太良町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成14年2月28日 訓令第2号

(平成28年9月16日施行)