○太良町における児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和57年10月8日

規則第14号

(趣旨)

第1条 太良町における児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の13日(その日が日曜日、土曜日又は休日のときは、その前日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の10日(その日が日曜日、土曜日又は休日のときは、その前日)とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年9月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

太良町における児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和57年10月8日 規則第14号

(平成10年9月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和57年10月8日 規則第14号
平成10年9月29日 規則第24号