○小規模児童遊園地補助要綱

昭和39年5月8日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊かにするとともに、交通事故の防止及び社会不安に対する児童の監護をするため、区が小規模児童遊園地を設置したときは、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、当該区に対し補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、補助の対象となる小規模児童遊園地は、次の各号のうち、2以上の設備を有するものをいう。

(1) ブランコ

(2) 砂場

(3) すべり台

(4) ベンチ

(5) 低鉄棒

2 前項のほか、必要に応じ、シーソー、ジャングルジム等の遊具、便所、飲料水設備、さく等を設けるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助対象の経費は、小規模児童遊園地の設置又は改良並びに増設に要する費用のうち、町長が認めた範囲内で、遊具の購入並びに便所、飲料水設備、防護さく及び土地造成の施工に必要な費用とし、その補助額は、次の各号の一又はあわせた額とする。ただし、補助額は、新設の場合を除き、1カ所当たり100万円以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 小規模児童遊園地を新設する場合、遊具の購入及び設置に要する経費の全額。ただし、改良及び増設の場合、経費の70%

(2) 便所、防護さく及び飲料水設備の施工に要する経費の70%

(3) 土地造成の施工に要する経費の30%以内

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、成工検査後適当と認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められたとき。

(4) その他この要綱に違反したとき。

附 則

この要綱は、昭和38年度分の補助金から適用する。

附 則(昭和43年5月10日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(平成2年4月18日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月30日訓令第12号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

様式 略

小規模児童遊園地補助要綱

昭和39年5月8日 訓令甲第2号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和39年5月8日 訓令甲第2号
昭和43年5月10日 訓令甲第2号
平成2年4月18日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第12号