○太良町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成12年4月21日

訓令第22号

(目的)

第1条 この事業は、昼間保護者のいない家庭の児童等の育成、指導に資するため、放課後に必要な遊び及び生活の場が提供されるよう援助することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡及び提携

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な事項

(対象児童)

第3条 この事業の対象児童は、町内の小学校に在籍する児童で保護者が次のいずれかに該当する児童とする。

(1) 母子家庭等で母又は父が家庭外で就労している児童

(2) 身体障害者等のいる家庭の児童

(3) 両親双方が家庭外で就労している児童

(4) 前各号に準ずる家庭環境で、健全育成上町長が必要と認めた児童

(実施場所)

第4条 この事業は、小学校の通学区を一単位とし次の場所で実施する。

(1) 多良校区 太良町立多良小学校内

(2) 大浦校区 太良町立大浦小学校内

(実施期間等)

第5条 事業の実施期間等は、次のとおりとする。

(1) 実施期間 毎年4月1日から翌年3月31日

(2) 開設日 毎週月曜から土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等を除く)

(3) 開設時間 午後0時30分からおおむね午後6時まで

ただし、土曜日、春季休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日は、午前8時30分から午後6時までとする。

(指導者)

第6条 指導者は、保育士、児童厚生員等の専門の資格と知識を有する者又は児童福祉の理解と熱意のある者が行うものとする。

(利用の決定等)

第7条 この事業の利用決定等は、次のとおりとする。

(1) この事業の利用を希望する児童の保護者は、放課後児童健全育成事業登録申請書(様式第1号)及び通学路届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を放課後児童健全育成事業登録決定(却下)通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(3) 町長は、登録の決定をしたときは、放課後児童健全育成事業登録者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(退会)

第8条 保護者は、転校その他の理由により退会する必要が生じた場合には、速やかにその旨を放課後児童健全育成事業退会届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(費用徴収)

第9条 この事業を実施するために必要な経費の一部として、実費相当分を保護者から徴収することができるものとする。

(事故処理)

第10条 児童の発病、傷害、その他の事故(以下「事故等」という。)のため急を要する場合は、直ちに医師の手当を受けさせなければならない。この場合において、施設の欠陥及び業務上の手落ちによる事故等を除いて医療行為に係る経費は、保護者の負担とする。

2 指導者は、前項の事故等が発生したときは、直ちに当該保護者に連絡するとともに、主管課長を経由して町長に事故報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、この事業の実施にあたり、町内各小学校長及び教育委員会との連携を図り、協力を得ることにより、円滑な事業の遂行に努めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年1月31日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年9月4日訓令第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年6月7日から適用する。

附 則(平成15年7月11日訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年7月26日訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月14日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年9月14日訓令第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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太良町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成12年4月21日 訓令第22号

(平成27年9月14日施行)