○太良町エンゼルプラン計画策定委員会設置要綱

平成12年6月28日

訓令第24号

(設置)

第1条 太良町の子供を取りまく環境づくり対策を総合的に審議検討し、子供や子育て家庭を社会全体で支援して行くことを推進するため、太良町エンゼルプラン計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、総合的な子育て支援政策の計画策定に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織し、次の各号に掲げるものの中から町長が委嘱する。

(1) 児童福祉施設の関係者

(2) 学校等の関係者

(3) 社会福祉団体の関係者

(4) 学識経験者

(5) 公募委員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。

(検討委員会)

第7条 委員会は、専門的事項を分掌させるために検討委員会を置く。

2 検討委員会は、補助機関として社会福祉関係にあるものをもって組織する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

太良町エンゼルプラン計画策定委員会設置要綱

平成12年6月28日 訓令第24号

(平成12年6月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年6月28日 訓令第24号