○太良町廃止路線代替バス運行費補助金交付要綱

昭和60年11月11日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 町長は、地域住民の福祉の確保と地域の活性化を図るため、バス路線の廃止が行われた場合、廃止路線代替バスを運行する路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)及び乗合タクシー事業者(法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、この要綱に定めるところによる。

(補助対象路線)

第2条 補助対象路線は、次の要件に該当する路線とする。

(1) 輸送目的が当該廃止された路線(原則として平均乗車密度5人未満の路線)の運行系統の輸送目的と同じであること。

(2) 廃止された路線の運行系統に競合して他の路線バス事業者の運行系統又は鉄道がないこと。

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、最近の9月30日で終了する1年間とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費の額は、次の各号により計算して得られた額の合計額とする。

(1) 乗車定員が29人以下のバス車両の場合

国が定めた補助単価(実車走行キロ1キロメートル当り)×当該運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ

(2) 乗車定員が29人を超えるバス車両の場合

国が定めた補助単価(実車走行キロ1キロメートル当り)×当該運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ

(3) 乗合タクシー車両の場合

国が定めた補助単価(実車走行キロ1キロメートル当り)×当該運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ

(4) その他の場合

補助対象期間における経常欠損額から前各号により計算して得られた額の合計額を差し引いた額

2 補助金の交付額は、前項の規定による補助対象経費に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による廃止路線代替バス運行費補助金交付申請書に廃止された路線と他の路線バス事業者の運行系統及び鉄道との関係を示した地図を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、補助対象期間終了後30日以内とし、その提出部数は一部とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、様式第2号による補助金交付決定及び額の確定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(補助金の交付)

第7条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは様式第3号による補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第8条 補助金の交付を受けた者は、次の条件に従わなければならない。

(1) この要綱に従うこと。

(2) 交付を受けた補助金については、廃止路線代替バス運行の目的に従って、効果的な運行を図ること。

(3) 補助金交付の日から1年間運行を確保すること。なお、運行が困難となった場合は、町長に報告して、その承認を受けること。

(4) 補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備えその収支状況を明らかにしておくとともに、その帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は既に交付した補助金について、期限を定めて全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(加算金及び延滞金)

第10条 補助金の交付を受けた者は、前条の規定により取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合いで計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を、町に納付しなければならない。

(加算金の計算)

第11条 前条第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助を受けた者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

(延滞金の計算)

第12条 第10条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期日に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額はその納付金額を控除した額によるものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から運行する廃止路線代替バスから適用する。

附 則(昭和62年1月5日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から運行する廃止路線代替バスから適用する。

附 則(平成7年10月3日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から運行する廃止路線代替バスから適用する。

附 則(平成17年12月20日訓令第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から運行する廃止路線代替バスから適用する。

附 則(平成20年3月19日訓令第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から運行する廃止路線代替バスから適用する。

附 則(平成23年4月1日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から運行する廃止路線代替バスから適用する。

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太良町廃止路線代替バス運行費補助金交付要綱

昭和60年11月11日 訓令第12号

(平成23年4月1日施行)