○太良町地区公民館等整備事業費補助金交付要綱

昭和51年4月21日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 町内で地区公民館及び生活改善センター等の整備事業を実施した場合、当該地区(以下「補助事業者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 補助対象となる経費は、次に定めるとおりとする。

(1) 新築の場合

新築工事は、建物の建築に要する直接工事費(用地造成工事、外構(門、柵、塀、景観等)工事、雑排水路工事、解体撤去工事等を除く。)とする。

(2) 改築の場合

改築工事は、建物の改築に要する直接工事費とし、建物の本体及び前号に規定する工事を除いた建物に附帯する設備等の改築とする。ただし、50万円以上の工事費とする。

(補助金の額)

第3条 前条に規定する補助金の額は、補助対象経費の20パーセント以内とし、新築工事の場合は200万円、改築工事の場合は50万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金交付についての適否を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定しその旨を申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 前条の決定通知を受けた補助事業者は、事業の終了後速やかに実績報告(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告を受理したときは、その報告にかかる事業の成果が、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、補助金交付額を確定して補助事業者に通知する。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取消し、若しくは交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められたとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年度事業から適用する。

附 則(昭和56年3月25日教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年度事業から適用する。

附 則(平成12年3月31日訓令第6号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年5月25日訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

太良町地区公民館等整備事業費補助金交付要綱

昭和51年4月21日 訓令第3号

(平成18年5月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年4月21日 訓令第3号
昭和56年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第6号
平成18年5月25日 訓令第14号