○太良町青少年問題協議会設置条例

昭和36年10月3日

条例第32号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、太良町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、本町における次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項の規定する事務に関し、町長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員若干人で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験がある者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任することができる。

6 会長は会務を総理する。

7 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

8 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、太良町教育委員会において処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

附 則(平成26年3月14日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

太良町青少年問題協議会設置条例

昭和36年10月3日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和36年10月3日 条例第32号
昭和41年7月1日 条例第12号
昭和54年9月21日 条例第22号
平成13年3月26日 条例第1号
平成26年3月14日 条例第5号