○太良町学校体育館等使用条例

昭和57年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 町民の教養、文化の向上及び体育、レクレーション等のため、太良町学校体育館等(以下「体育館等」という。)の使用について必要な事項を定める。

(使用の許可)

第2条 公共団体、又は町内の各種団体が体育館等を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用の日時

(2) 使用の目的

(3) 使用者数

(4) 使用責任者の住所、団体名及び氏名

2 前項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は次の一に該当するときは、体育館等の使用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又はその附属物をき損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(使用料)

第4条 体育館等を使用するものは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、体育館等の使用を許可するときに徴収する。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公用又は公益上特に必要と認めたときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

(目的外使用又は譲渡の禁止)

第6条 使用者は、体育館等の使用目的以外の目的に使用し、又はその使用する地位を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消又は制限)

第7条 教育委員会は、次の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は制限することができる。

(1) この条例に違反するとき。

(2) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者がその使用を終ったときは、直ちに使用した設備を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、体育館等及び設備をき損、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

2 町は、第7条の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者がこうむった損害については、賠償の責を負わない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項については、別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月30日条例第30号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月19日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年9月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の太良町学校体育館等使用条例の規定により、使用許可を受けているものについては、この条例による改正後の太良町学校体育館等使用条例の規定に基づき、許可されたものとみなす。

別表(第4条関係)

体育館等使用料

施設名

8時~13時

13時~18時

18時~22時

電気使用料(各時間帯毎)

多良小学校体育館

420円

420円

420円

210円

多良中学校体育館

420円

420円

420円

210円

多良中学校武道場

420円

420円

420円

210円

大浦小学校体育館

420円

420円

420円

210円

大浦中学校体育館

420円

420円

420円

210円

大浦中学校武道場

420円

420円

420円

210円

太良町学校体育館等使用条例

昭和57年3月30日 条例第11号

(平成26年9月16日施行)