○太良町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年11月27日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、太良町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 太良町B&G海洋センター(以下「センター」という。)の使用時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

体育館 8時から22時まで

艇庫 9時から17時まで

(休業日)

第3条 センターの定期休業日は次のとおりとする。

毎週月曜日

12月28日から翌年1月3日まで

8月14日から8月16日まで

(使用許可)

第4条 条例第6条による使用の許可を受けようとする者は、センター使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可するに当って次の各号の一に該当する者の入場を禁止する旨の条件を付するものとする。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 危険物若しくは他人の迷惑となるものを携帯し、又は犬その他動物を伴う者

(3) 酒気を帯びている者

(4) その他、管理上支障があると認められる者

(使用料)

第5条 センターの使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の免除)

第6条 町、教育委員会又は体育協会が主催する事業については、使用料を免除することができる。

(使用許可の取消し等の通知)

第7条 条例第10条の規定による使用許可の取り消し等を行ったときは、教育委員会は、直ちに使用者に通知するものとする。

(指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第14条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条中「教育委員会が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第4条及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。

附 則(平成元年3月30日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成4年9月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月31日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年2月8日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年11月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年10月3日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月19日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

太良町B&G海洋センター料金表

施設

区分

使用料

備考

8:00~13:00

13:00~18:00

18:00~22:00

体育館

体育場

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

単位時間に満たないときは、当該単位時間とする。体育場の半面を使用するときの使用料は、1/2とする。

400

(200)

400

(200)

680

(340)

その他

1,360

1,360

1,360

ミーティングルーム

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

400

(200)

400

(200)

680

(340)

その他

1,360

1,360

1,360

第二体育館

柔道場

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

400

(200)

400

(200)

540

(270)

単位時間に満たないときは、当該単位時間とする。

その他

1,360

1,360

1,360

剣道場

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

400

(200)

400

(200)

540

(270)

その他

1,360

1,360

1,360

船艇等器材

区分

使用料

乗員等

太良町内に住所又は勤務地を有する者

その他

個人使用の場合

OPヨット

1艇1時間

200

(100)

400

(200)

小学生 2人

中学生以上 1人

カヌー

200

(100)

400

(200)

1人

12フィートヨット

300

(150)

600

(300)

小人 4人

大人 2人

420級ヨット

300

(150)

600

(300)

小人 4人

大人 2人

ローボート

200

(100)

400

(200)

4人

バナナボート

1人1回

(15分)

400

(200)

600

(300)

5人又は10人

モーターボート試乗

400

(200)

600

(300)

5人

マリンジェット試乗

400

(200)

600

(300)

1人

セールボード

1艇1時間

400

(200)

600

(300)

1人

ウェイクボード

3,000

(1,500)

5,000

(2,500)

3―4人

2,000

(1,000)

3,000

(1,500)

1―2人

水上スキー

3,000

(1,500)

5,000

(2,500)

3―4人

2,000

(1,000)

3,000

(1,500)

1―2人

占用使用の場合

4時間以内

(1人当り)

600

(300)

1,000

(500)

20人以上の団体

年間使用料を前納する場合

4,000

(2,000)

6,000

(3,000)

 

備考

1 単位時間に満たないときは当該単位時間とする。

2 ( )内の金額は子ども料金(小・中・高校生)とする。

3 占用使用は、ウェイクボード及び水上スキーを除くものとする。

施設

区分

日の出~8:00

8:00~13:00

13:00~18:00

18:00~22:00

運動広場

ソフトボール会場1面当り使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

無料

無料

無料

無料

その他

1,360

1,360

1,360

1,360

ソフトボール会場1面当り夜間照明使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

30分当り 680円

その他

30分当り 1,360円

太良町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年11月27日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年11月27日 規則第14号
昭和56年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月31日 規則第1号
平成元年3月30日 規則第4号
平成4年9月18日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第15号
平成16年12月24日 規則第11号
平成18年2月8日 規則第5号
平成18年11月27日 規則第37号
平成19年10月3日 規則第17号
平成21年3月19日 規則第1号