○太良町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和52年10月3日

教育委員会規則第8号

(使用時間)

第2条 体育施設の使用時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

体育施設名

使用時間

月別

時間

太良町営野球場

4月~10月

日の出~22:00

11月~翌3月

日の出~日没

太良町営テニスコート

4月~翌3月

9:00~22:00

太良町営屋内プール

4月~翌3月

13:00~17:00(夏休み期間中、10:00~17:00)

大浦中学校運動場照明施設

4月~10月

日没~22:00

太良町民体育センター

4月~翌3月

8:00~22:00

道越環境広場

ソフトボール場 4月~翌3月

日の出~日没

ゲートボール場 4月~翌3月

日の出~22:00

健康広場ゲートボール場

4月~翌3月

日の出~日没

太良町弓道場

4月~翌3月

8:00~22:00

(使用の許可)

第3条 条例第3条による使用の許可を受けようとする者は、体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可するに当って、次の各号の一に該当する者の入場を禁止する旨の条件を付するものとする。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 危険物若しくは他人の迷惑となるものを携帯し、又は犬その他動物を伴う者

(3) 酒気を帯びている者

(4) その他、管理上支障があると認められる者

(使用料)

第4条 体育施設の使用料は、別表のとおりとする。

第5条 削除

(設備等の許可)

第6条 条例第8条の規定による許可を受けようとする者は、体育施設設備等許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等の通知)

第7条 条例第9条の規定による使用許可の取り消し等を行ったときは、教育委員会は、直ちに使用者に通知するものとする。

(指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第13条の規定により、指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合における第2条中「教育委員会が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第3条第6条及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるものの外必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月5日から適用する。

附 則(昭和57年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年9月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年8月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成4年9月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年10月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

附 則(平成16年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月8日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年10月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

太良町体育施設使用料

施設

区分

1コート1時間当り

年間使用料を前納する場合

町営テニスコート

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

高校生以下

110円

1,050円

上記以外

270

4,090

その他

高校生以下

270

4,090

上記以外

540

8,190

1照明当り 夜間照明使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

30分当り

270円

その他

30分当り

540

施設

区分

使用料

町営屋内プール

占用使用の場合

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

1時間当り

2,040円

その他

1時間当り

4,090

個人使用の場合

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

 

2時間当り

高校生以下

50円

上記以外

130

その他

高校生以下

130

上記以外

270

年間使用料を前納する場合

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

高校生以下

600

上記以外

4,090

その他

高校生以下

4,090

上記以外

8,190

施設

区分

日の出~8:00

8:00~13:00

13:00~18:00

18:00~22:00

町営野球場

球場使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

400

400

400

400

その他

1,360

1,360

1,360

1,360

夜間照明使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

30分当り

2,040円

その他

30分当り

4,090円

施設

区分

使用料

大浦中学校運動場照明施設

運動場使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

無料

その他

1,360円

夜間照明使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

30分当り 1,090円

その他

30分当り 2,180円

施設

区分

8:00~13:00

13:00~18:00

18:00~22:00

備考

町民体育センター

使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

400円

(200)

400円

(200)

680円

(340)

( )内は半面使用の場合の使用料とする。

その他

1,360円

1,360円

1,360円

施設

区分

使用料

道越環境広場

ソフトボール場1面当り使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

無料

その他

1時間当り 270円

ゲートボール場1面当り使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

無料

その他

1時間当り 130円

ゲートボール場1面当り夜間照明使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

30分当り 130円

その他

30分当り 280円

施設

区分

使用料

健康広場ゲートボール場

1面当り使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

無料

その他

1時間当り 130円

施設

区分

8:00~13:00

13:00~18:00

18:00~22:00

太良町弓道場

使用料

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

小、中、高生

無料

無料

110円

上記以外

110円

110円

270円

その他

 

270円

270円

470円

画像

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太良町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和52年10月3日 教育委員会規則第8号

(平成20年9月25日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年10月3日 教育委員会規則第8号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和57年9月22日 教育委員会規則第4号
昭和58年8月17日 教育委員会規則第2号
平成元年3月30日 教育委員会規則第1号
平成4年9月18日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月28日 教育委員会規則第4号
平成15年10月29日 教育委員会規則第3号
平成16年3月29日 教育委員会規則第1号
平成18年2月8日 規則第4号
平成19年10月1日 教育委員会規則第1号
平成20年9月25日 教育委員会規則第5号