○太良町多良岳自然公園設置条例

平成8年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 町民が自然とのふれあいのなかで、自然がもたらす恩恵を享受し、心身の健康増進並びに森林及び緑化に関する知識の向上を図るため、太良町多良岳自然公園(以下「自然公園」という。)を設置する。

(区域)

第2条 自然公園の区域は、次のとおりとする。

太良町大字多良字多良嶽8377番1 全域

太良町大字多良字経ケ嶽8379番18 全域

太良町大字多良字経ケ嶽8379番36 全域

太良町大字多良字経ケ嶽8379番37 全域

太良町大字多良字経ケ嶽8379番38 全域

(管理の委託)

第3条 町長は、自然公園の全部又は一部の管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、自然公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

太良町多良岳自然公園設置条例

平成8年3月29日 条例第3号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成8年3月29日 条例第3号