○太良町野外音楽堂の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月30日

条例第2号

(設置及び管理)

第1条 町民の情操を豊かにし、文化の向上を図るため、太良町野外音楽堂(以下「野外音楽堂」という。)を設置し、教育委員会が管理する。

(名称及び位置)

第2条 野外音楽堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 太良町野外音楽堂

位置 太良町大字多良1番地15

(使用の許可)

第3条 野外音楽堂を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、野外音楽堂の使用を許可するにあたっては、使用の目的、時間その他管理上必要な使用条件を付すことができる。

(許可の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、野外音楽堂の使用を許可してはならない。

(1) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 野外音楽堂を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第5条 野外音楽堂の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用許可の際納入しなければならない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときはこの限りではない。

(1) 天候その他、不可抗力により使用者の責に帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。

(2) 第8条の規定により教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(目的外使用及び譲渡の禁止)

第7条 使用者は、野外音楽堂の許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取り消し)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限することができる。

(1) 使用者が、この条例に違反したとき。

(2) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用を終了したときは直ちに原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設をき損又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 教育委員会は、第8条の規定に基づく使用許可の取り消しによって、使用者がこうむった損害について賠償の責を負わない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、野外音楽堂の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に野外音楽堂の管理を行わせる場合は、第6条中「町長は、特別の事情があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別の事情があると認めたときは、町長の承認を得て」と、第3条第4条第5条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の指定の手続等)

第12条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 野外音楽堂の利用の許可に関する業務

(2) 野外音楽堂の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他町長が管理運営上必要と認める業務

(利用料金)

第14条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に野外音楽堂の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、野外音楽堂を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた額とする。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月30日条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月8日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

野外音楽堂使用料

区分

8時~18時

18時~22時

施設使用料(電気使用料を含む)

町内に住所を有する者及び町内に勤務する者

小、中、高校生

無料

110円

上記以外

110円

270円

その他

270円

470円

太良町野外音楽堂の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月30日 条例第2号

(平成20年9月16日施行)