○太良町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、太良町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料を展示し、公開すること。

(3) 資料の専門的な調査研究を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館設置の目的達成に必要なこと。

(職員の事務分掌)

第3条 資料館の職員の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 館長は館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 係員は、館長の指示を受けて館務に従事する。

(3) 館長に事故あるときは、あらかじめ太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した者がその職務を遂行する。

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要と認める場合には、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認める場合には、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月の第2・第4日曜日並びに月曜日及び第1・第3・第5土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(入館者の遵守事項)

第6条 資料館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 職員が行う管理上必要な指示、又は指導に従うこと。

(貸出し)

第7条 条例第6条第1項の規定による資料の貸出しを受けようとする者は、太良町歴史民俗資料館資料貸出許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された申請に対し、貸出しの許可をする場合は、太良町歴史民俗資料館資料貸出許可書(様式第2号)を交付する。

(寄贈等)

第8条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出なければならない。

2 寄託を受けた資料の貸出しは、寄託者の承諾を得て行うものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第9条 条例第8条の規定により、指定管理者に資料館の管理を行わせる場合における第4条及び第5条中「教育委員会は、必要と認める場合には」とあるのは、「指定管理者は、必要と認める場合には、教育委員会の承認を得て」と、第7条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第10条 館長はこの規則のほか、教育委員会の承認を得て、必要な細則を定めることができる。

附 則

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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太良町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成20年9月25日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成20年9月25日 教育委員会規則第6号