○太良町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日

条例第14号

(設置及び管理)

第1条 太良町を中心とした歴史民俗に関する資料(以下「資料」という。)の保存と活用を図り、もって町民文化の向上に資するため、太良町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置し、太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

太良町歴史民俗資料館

太良町大字多良字岩崎1番地11

(職員)

第3条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第4条 資料館に展示した資料の観覧料は、徴収しない。ただし、特別の企画により展示したときは、その実費相当額の範囲において、観覧料を徴収することができる。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は次の各号の一に該当する者に対し、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 資料館の管理上支障があると認められる者

(2) 資料館の管理上必要な指示又は指導に従わない者

(資料の貸出し)

第6条 教育、学術若しくは文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため特に資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を得て資料の貸出しを受けることができる。

2 前項の貸出しは、資料の保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。

(損害賠償)

第7条 資料の観覧者又は貸出しを受けた者が、その責に帰すべき理由により資料館の施設又は資料を破損し、滅失し、又は汚損して町に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、資料館の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合は、第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第6条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の指定の手続等)

第9条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 資料館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 資料館の運営に関する業務

(3) その他町長が管理運営上必要と認める業務

(入場料金)

第11条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に資料館の観覧に係る料金(以下「入場料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により入場料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、資料館に展示した資料の観覧をしようとする者は、当該指定管理者に入場料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する入場料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた額とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

太良町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日 条例第14号

(平成20年9月16日施行)