○太良町立公民館使用料条例

昭和33年5月26日

条例第86号

(趣旨)

第1条 太良町立公民館の使用料の徴収については、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表の通りとする。

(使用料の納付方法)

第3条 使用料は、町長の発行する納額告知書により納付しなければならない。

(減免)

第4条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(納付済の使用料)

第5条 すでに納付した使用料は、いかなる事由があっても還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為により第2条の使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料を科する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年3月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年7月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年7月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月30日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

附 則(平成9年3月31日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年2月8日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(大浦公民館)

室名

広さ

自 8時

至 13時

自 13時

至 18時

自 18時

至 22時

冷暖房使用料

(各時間帯毎)

研修室1

18.75平方メートル

680円

680円

680円

400円

研修室2

18.75平方メートル

680円

680円

680円

400円

講堂

298.20平方メートル

1,360円

1,360円

1,360円

1,360円

別表第2(太良町中央公民館)

室名

広さ

自 8時

至 13時

自 13時

至 18時

自 18時

至 22時

冷暖房使用料

(各時間帯毎)

研修室

81.345平方メートル

680円

680円

680円

680円

展示室

47.340平方メートル

680円

680円

680円

400円

学習室

20.455平方メートル

680円

680円

680円

400円

視聴覚調音室

292.480平方メートル

1,360円

1,360円

1,360円

1,360円

別表第3(太良町中央公民館)

区分

面積

使用料

備考

土地

9.00平方メートル

年額 29,680円

計測震度観測所用地

太良町立公民館使用料条例

昭和33年5月26日 条例第86号

(平成18年2月8日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年5月26日 条例第86号
昭和41年3月29日 条例第9号
昭和43年3月21日 条例第10号
昭和54年3月15日 条例第8号
昭和55年7月2日 条例第15号
昭和56年7月2日 条例第22号
平成元年3月30日 条例第12号
平成8年3月29日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第14号
平成12年3月27日 条例第8号
平成18年2月8日 条例第8号