○太良町立公民館使用料条例
昭和33年5月26日
条例第86号
(趣旨)
第1条 太良町立公民館の使用料の徴収については、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表の通りとする。
(使用料の納付方法)
第3条 使用料は、町長の発行する納額告知書により納付しなければならない。
(減免)
第4条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(納付済の使用料)
第5条 すでに納付した使用料は、いかなる事由があっても還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(過料)
第6条 詐偽その他不正の行為により第2条の使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月8日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(大浦公民館)
室名 | 広さ | 自 8時 至 13時 | 自 13時 至 18時 | 自 18時 至 22時 | 冷暖房使用料 (各時間帯毎) |
研修室1 | 18.75平方メートル | 680円 | 680円 | 680円 | 400円 |
研修室2 | 18.75平方メートル | 680円 | 680円 | 680円 | 400円 |
講堂 | 298.20平方メートル | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 |
別表第2(太良町中央公民館)
室名 | 広さ | 自 8時 至 13時 | 自 13時 至 18時 | 自 18時 至 22時 | 冷暖房使用料 (各時間帯毎) |
研修室 | 81.345平方メートル | 680円 | 680円 | 680円 | 680円 |
展示室 | 47.340平方メートル | 680円 | 680円 | 680円 | 400円 |
学習室 | 20.455平方メートル | 680円 | 680円 | 680円 | 400円 |
視聴覚調音室 | 292.480平方メートル | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 |
別表第3(太良町中央公民館)
区分 | 面積 | 使用料 | 備考 |
土地 | 9.00平方メートル | 年額 29,680円 | 計測震度観測所用地 |