○太良町学校給食共同調理場の管理に関する規則

昭和62年6月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町学校給食共同調理場設置条例(昭和41年条例第21号)第5条の規定に基づき、太良町学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(業務)

第2条 学校給食センターは、次の業務を行う。

(1) 学校給食に関すること。

(2) 施設設備の管理に関すること。

(3) その他学校給食センターの運営に関すること。

(学校給食センター所長の専決事項)

第3条 学校給食センター所長が専決できる事項は、太良町庁務専決及び代決規程(平成15年太良町訓令第24号)別表第1及び別表第2に定める課長共通専決事項に準ずる。

(町の規定の準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、太良町長の事務部局の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年5月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成15年10月31日教委規則第5号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

太良町学校給食共同調理場の管理に関する規則

昭和62年6月1日 教育委員会規則第1号

(平成15年10月31日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年6月1日 教育委員会規則第1号
平成6年5月25日 教育委員会規則第4号
平成15年10月31日 教育委員会規則第5号