○太良町学校給食共同調理場設置条例

昭和41年12月20日

条例第21号

(設置)

第1条 太良町は、多良小学校、大浦小学校、多良中学校及び大浦中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、太良町学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 学校給食センターは、太良町大字多良39番地1に置く。

(職員)

第3条 学校給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 栄養士

(3) 運転手

(4) 調理員

(職務)

第4条 所長は、学校給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 栄養士、運転手及び調理員は所長の命を受け業務に従事する。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月24日から適用する。

太良町学校給食共同調理場設置条例

昭和41年12月20日 条例第21号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第21号
昭和62年3月27日 条例第11号
平成29年9月15日 条例第11号