○太良町就学援助規則

平成17年7月19日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき、小学校及び中学校に在学する児童生徒(学校教育法第23条に規定する「学齢児童」及び同法第39条第2項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)のうち経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し就学援助を行い、もって義務教育の円滑な運営を図ることを目的とする。

(資格)

第2条 この規則により、教育委員会が就学援助をする者は、本町内に住所を有し、本町内に設置されている小学校及び中学校に在学する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(その児童生徒について同法第13条の規定による教育扶助が行われている保護者を除く。)

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認められるときは、支給の認定をすることができる。

(援助の方法)

第3条 就学援助は、次の援助費の全部又は一部を支給することによって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、これによることが適当でないとき、その他、就学援助の目的を達成するために必要があるときは現物給付によって行うことができる。

(1) 学校給食費

(2) 義務教育に伴って必要な学用品代及び通学用品代

(3) 修学旅行費

(4) 校外活動費

(5) 学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)に規定する疾病の治療に要する医療費

(6) その他義務教育に伴って必要なもの

(申請)

第4条 就学援助を必要とする者は、教育委員会に申請しなければならない。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条による申請があった場合は第2条に規定する資格の有無を審査して支給を認定するものとする。この場合において、教育委員会は、関係民生児童委員等の意見を求めることができる。

2 前項により認定をしたときは、保護者等に通知する。

(援助費の支給)

第6条 援助費は、児童生徒の在学する学校の学校長を経て支給することができる。

2 援助費を支給する期間は、教育委員会がその支給を認定した月から学年末までとする。

(就学援助の廃止又は停止)

第7条 就学援助を受けている者(以下「受給者」という。)が、第2条に定める資格を欠くに至ったとき又は就学援助を必要としなくなったときは、就学援助を廃止又は停止する。

(返還)

第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消し、又は既に交付した援助費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により就学援助を受けたとき。

(2) 援助費の交付に当たり教育委員会が付する条件に違反し、又は援助費をその目的以外のことに使用したとき。

(委任)

第9条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

太良町就学援助規則

平成17年7月19日 教育委員会規則第3号

(平成17年7月19日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月19日 教育委員会規則第3号