○太良町立小、中学校の児童生徒の出席停止に関する取扱要綱

平成13年12月11日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、太良町立小、中学校の管理に関する規則(昭和32年太良町教育委員会告示第4号)第20条第2項に定める出席停止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前手続)

第2条 教育委員会は、出席停止を命じるときは、次の各号に定める手続を行わなければならない。

(1) 当該保護者からの意見聴取

(2) 当該児童生徒からの意見聴取

(出席停止の決定)

第3条 出席停止の決定については、前条の手続を踏まえ教育委員会の会議で決定しなければならない。

2 前項の決定を行ったときは、速やかに当該児童生徒の保護者に対して、理由及び期間を明記し、書面で通知しなければならない。

(出席停止の期間)

第4条 出席停止の期間は、別に定める。

2 前項の期間中において、当該児童生徒に改善が見られる場合は、期間の短縮又は解除することができる。

(出席停止期間中の学習等支援)

第5条 教育委員会は、出席停止期間中の児童生徒に対して、学習等の支援を行わなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は、平成14年1月11日から施行する。

太良町立小、中学校の児童生徒の出席停止に関する取扱要綱

平成13年12月11日 教育委員会訓令第3号

(平成13年12月11日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年12月11日 教育委員会訓令第3号