○太良町学校評議員設置要綱

平成13年12月11日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、太良町立小、中学校の管理に関する規則(昭和32年太良町教育委員会告示第4号)第17条の2に定める学校評議員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 学校評議員は、校長が自主的・自律的な学校運営を行うとともに地域社会に開かれた特色ある学校づくりを推進するため、校長の求めに応じ、次の各事項に関し意見を述べることができる。

(1) 学校の教育目標や計画に関すること。

(2) 教育活動の実施に関すること。

(3) 学校と地域社会との連携に関すること。

(4) その他校長が特に必要と認めること。

(推薦及び委嘱)

第3条 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長が推薦し、太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(評議員の数及び任期)

第4条 学校評議員の数は、5人以内とする。

2 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

3 学校評議員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

4 学校評議員は、3年を限度として再任することができる。

(秘密の保持)

第5条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密事項に関し、これを漏らしてはならない。

(会議)

第6条 校長は、学校評議員が一堂に会し意見を述べ、助言を行い、また意見交換を行うために、会議を開くことができる。

(謝金等)

第7条 学校評議員に対する謝金等は、予算の範囲内において別に定める。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

太良町学校評議員設置要綱

平成13年12月11日 教育委員会訓令第2号

(平成13年12月11日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年12月11日 教育委員会訓令第2号