○太良町立学校設置条例

昭和41年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 太良町は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ所要の地に分校を置くことができる。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校及び中学校となり、同一性をもって存続するものとする。

附 則(昭和56年3月25日条例第8号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する分校は、この条例による分校となり、同一性をもって存続するものとする。

附 則(平成20年9月16日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月16日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

太良町立多良小学校

太良町大字多良1264番地

太良町立大浦小学校

太良町大字大浦丁348番地

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

太良町立多良中学校

太良町大字多良1284番地

太良町立大浦中学校

太良町大字大浦丙1373番地

太良町立学校設置条例

昭和41年3月29日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月29日 条例第7号
昭和56年3月25日 条例第8号
平成20年9月16日 条例第19号
平成25年12月16日 条例第28号