○教育委員会事務委任規則

昭和34年12月20日

教育委員会規則第5号

第1条 太良町教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止に関すること。

(3) 1件5万円を越える教育財産の取得及び処分案に関すること。

(4) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(5) 人事の一般方針を定め及び懲戒について内申を行うこと。

(6) 教育委員会事務局職員、町費負担教職員、公民館及び図書館職員の任免を行うこと。

(7) 県費負担教職員の人事について内申を行うこと。

(8) 学校、公民館、図書館の敷地の設定及び変更に関すること。

(9) 1件10万円以上の工事の計画案作成に関すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 議会の議決を経るべきの議案の原案を作成すること。

(12) 教育予算の見積を決定すること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を依嘱すること。

(14) 校長、教員その他教職員の研修の一般方針を決定すること。

(15) 通学区域を定めること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第2条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかかわらしめることができる。

附 則

この規則は、昭和34年11月20日より施行する。

附 則(昭和40年3月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育委員会事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の教育委員会事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

教育委員会事務委任規則

昭和34年12月20日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年12月20日 教育委員会規則第5号
昭和40年3月1日 教育委員会規則第12号
平成27年3月30日 教育委員会規則第6号