○太良町指定管理者選定委員会設置要領

平成17年12月20日

訓令第23号

(設置)

第1条 公の施設に係る指定管理者制度の導入の適否を検討し、並びに指定管理者の候補者の選定における公正性及び透明性を確保するため、太良町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者制度の導入に関すること。

(2) 指定管理者の公募に関すること。

(3) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(4) その他指定管理者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は副町長、教育長、総務課長、財政課長、企画商工課長、選定時に係る施設等を所管する各課長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(委員長等)

第4条 前条の委員長には副町長、副委員長には教育長を当てる。

2 委員長は会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は委員長が招集し、議長を務める。

2 会議は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は選考の結果を町長に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画商工課及び施設等を所管する課において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日訓令第16号)

(施行期日)

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

太良町指定管理者選定委員会設置要領

平成17年12月20日 訓令第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 その他
沿革情報
平成17年12月20日 訓令第23号
平成19年3月6日 訓令第16号