○太良町長期継続契約に関する条例

平成17年12月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借に伴う契約

(2) ソフトウェアの使用許諾契約

(3) 庁舎その他町の施設の維持管理又は運営に係る業務の委託に関する契約

(4) その他商習慣上複数年にわたることが一般的な契約のうち、町長が特に認めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

太良町長期継続契約に関する条例

平成17年12月20日 条例第22号

(平成17年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 その他
沿革情報
平成17年12月20日 条例第22号