○太良町下水道等事業基金条例

平成3年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、太良町下水道等事業の費用に充てるため、太良町下水道等事業基金(以下「基金」という。)を設置することを目的とする。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に規定する費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

太良町下水道等事業基金条例

平成3年3月19日 条例第1号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成3年3月19日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第2号