○太良町肉用牛飼育事業基金条例

昭和52年10月3日

条例第12号

(設置)

第1条 肉用牛の飼育を促進し、肉用資源の確保を図るとともに、肉用牛飼育農家の経営安定、向上に資するため、太良町肉用牛飼育事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は、太良町一般会計予算に定める額とする。

(基金の額の変更)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、太良町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

2 前項の規定により編入が行われた場合において、その総額が前条の額を超えるときは、基金の額を超える額に相当する額、増加するものとする。

3 貸付対象肉用牛のやむを得ない理由による処分により基金に欠損が生じた場合、前条の基金の額は、当該欠損金相当額減少するものとする。

(運用)

第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に務めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年6月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年9月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月12日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

太良町肉用牛飼育事業基金条例

昭和52年10月3日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和52年10月3日 条例第12号
昭和53年3月23日 条例第6号
昭和53年9月25日 条例第18号
昭和54年3月15日 条例第10号
昭和54年6月7日 条例第20号
昭和54年9月21日 条例第21号
昭和55年3月24日 条例第6号
昭和55年12月23日 条例第25号
昭和56年3月25日 条例第4号
昭和56年12月22日 条例第15号
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和58年3月25日 条例第5号
平成15年3月28日 条例第2号
平成27年3月12日 条例第7号