○太良町地域福祉基金条例

平成4年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、民間活動の推進を図り、明るい地域福祉社会を築くため、太良町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置することを目的とする。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的の費用に充てるものとし、この基金に編入しないものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

太良町地域福祉基金条例

平成4年3月30日 条例第5号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成4年3月30日 条例第5号
平成15年3月28日 条例第2号