○太良町公共施設整備基金条例

平成15年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公共施設の建設等に要する経費の財源に充てるため、太良町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置することを目的とする。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は、一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(太良町立学校建設基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 太良町立学校建設基金条例(昭和42年太良町条例第11号)

(2) 太良町町民運動広場建設基金条例(昭和52年太良町条例第1号)

(3) 太良町総合福祉保健センター建設基金条例(平成7年太良町条例第1号)

(4) 鹿島、藤津地区衛生施設組合事業太良町基金条例(昭和51年太良町条例第10号)

(経過措置)

3 この条例の適用前に太良町立学校建設基金条例、太良町町民運動広場建設基金条例、太良町総合福祉保健センター建設基金条例及び鹿島、藤津地区衛生施設組合事業太良町基金条例の規定により積み立てた基金は、この条例の設置に伴い、太良町公共施設整備基金とする。

太良町公共施設整備基金条例

平成15年3月28日 条例第3号

(平成15年3月28日施行)