○太良町スポーツ・文化振興基金条例

平成5年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ及び文化団体等の育成並びに体育及び創造性豊かな芸術・文化活動の普及を促進することにより、社会体育及び文化の振興を図るため、太良町スポーツ・文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に規定する費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(太良町むらおこし基金条例等の廃止)

2 太良町むらおこし基金条例(平成2年太良町条例第5号)及び太良町文化振興基金条例(平成5年太良町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の適用前に、太良町むらおこし基金条例の規定により積み立てた基金は、太良町地域づくり事業基金とし、太良町文化振興基金条例の規定により積み立てた基金は、太良町スポーツ・文化振興基金とする。

太良町スポーツ・文化振興基金条例

平成5年3月31日 条例第3号

(平成15年3月28日施行)